新型コロナウイルスの影響を受けて、収入が減少したり、失業したりで生活が苦しくなり、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して今色々な支援や貸付がありますよね。
その中で今日は個人向け緊急小口資金、総合支援資金の返済免除の条件について書いていきたいと思います!
非課税世帯は免除。
ざっくりとは知っているけどいつの時点で免除?全額免除?
毎年返済時に要件をクリアしないといけないの?
私自身ハテナばかりでした。
そこで厚生労働省の個人向け緊急小口資金•総合支援資金相談コールセンター(0120-46-1999)に問い合わせして聞いてみました!
こちらは平日だけでなく土日祝日も9時〜21時までつながります!
土日しか電話できないのにどうしたら?という方にも安心ですね。
緊急小口資金の返済免除について
まず緊急小口資金について。
こちらは一番最初に受けることのできる貸付で、
条件によって最大20万円以内の貸付を受けることができます。
こちらは令和3年度か、令和4年度のどちらかが住民税非課税の場合に一括して免除となります!
年度って…ややこしいですよね。
具体的に言うと、
令和3年度→
令和2年1月1日〜令和2年12月31日の間に得た収入
令和4年度→
令和3年1月1日~令和3年12月31日の間に得た収入
となります。
総合支援資金返済免除について
こちらは少しややこしくて、
初回貸付・延長貸付・再貸付
の3つの単位にわけて考えられます。
初回貸付分の返済免除について
こちらは緊急小口資金と同様で
令和3年度か、令和4年度のどちらかが住民税非課税の場合に一括して免除
となります。
延長貸付分の免除について
令和5年度(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間に得た収入)が住民税非課税である場合に一括して免除
となります。
再貸付の免除について
令和6年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に得た収入)が住民税非課税である場合に一括して免除
となります。
まとめ
- 緊急小口資金、総合支援資金初回貸付分→
令和3年度か、令和4年度のどちらかが住民税非課税の場合に一括して免除
- 総合支援資金延長貸付分→
令和5年度(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間に得た収入)が住民税非課税である場合に一括して免除
- 総合支援資金再貸付分→
令和6年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に得た収入)が住民税非課税である場合に一括して免除
それぞれ期間は変わりますが、月々に査定されるのではなく、一括して償還免除上限額まで免除して貰えるようですね。
これからおそらく長い付き合いになっていくコロナ。
国からの支援を上手に使って乗り越えていきましょう!